2020.03.04
【教職員向け】新型コロナウイルス感染予防等に関する対応について(自宅待機期間等)
2020.3.4
国による新型コロナウイルス感染症対策専門家会議から「新型コロナウイルス感染症対策の見解」が示されました。
これを受け、学園の感染拡大の予防対応について学園対策本部会議において、見直し検討を行い、状況に応じた対応(自宅待機期間や復職の時期等)を下記のとおりとすることにいたしました。
必ず確認の上、必要な対応をお願いいたします。
なお、以下の状況になった場合は、必ず所属長経由で総務部長に連絡・報告してください。
また、今後の状況により、対応方法を変更する場合があります。
記
1.教職員本人が以下に該当する場合
◆37.5度以上の発熱、風邪症状(咳等)、倦怠感、息苦しさの症状がある場合
→〈自宅待機〉
↓
(1)3日以内に解熱等、症状が回復した
→ 回復した日の翌日から48時間(2日間)自宅待機
→ 出勤可(回復の翌日から3日目)
(2)(1)の症状が4日以上続いた
①コロナウイルス感染確定 → 回復後した日の翌日から2週間の自宅待機
→ 出勤可
②コロナウイルス感染の疑い → 保健所等の指導により自宅療養(2週間の自宅待機)
→ 出勤可
2.家族が以下に該当する場合
(1)家族がコロナウイルスに感染確定
→ 本人(教職員)が濃厚接触者 → 2週間の自宅待機 → 出勤可
(2)家族が濃厚接触者になった場合
→ 本人(教職員)が濃厚接触者 → 2週間の自宅待機 → 出勤可
3.その他確認事項
(1)上記1.2.に該当した場合は必ず、所属長経由等で総務部長あてに連絡・報告して下さい。
(2)総務部長あてに連絡・報告はあったものについては、その後保健センターより経過観察についての指示 があります。必ずその指示に従って対応して下さい。
(3)パート・アルバイト職員、派遣スタッフ等については、各所属長が健康状態を把握する様努めてくださ い。
また、上記1.に該当する状況が発生した場合は、連絡を受け、総務部長に報告できる体制をとってく ださい。