2020.02.27

【教職員向け】新型コロナウィルスの対応について

2020.2.27

 新型コロナウィルス感染症に対する対応を以下の通りとしますので、お知らせいたします。
 感染拡大防止およびご自身の健康上の観点から必ず内容をご確認いただき、感染症対策に努めていただくよう  お願いいたします。




1.新型コロナウィルスの感染防止対策について
  主たる感染経路は、飛翔感染および接触感染と考えられております。以下に留意し、感染症対策に努めてく   ださい。
 (1) 不要不急の外出は避け、やむを得ない外出時は人混みを避ける。
 (2) 混み合った場所や換気の不十分な場所(乗り物内など)ではマスクを着用する。
 (3) 咳・くしゃみ、発熱等症状のある場合は必ずマスク着用する。
 (4) 咳エチケットの励行。
 (5)「石鹸やアルコール消毒液などによる手洗い」と「うがい」の徹底。
 (6) 十分な栄養と休養で免疫力をつける。
 (7) 室内では加湿とこまめな換気を行う。
 (8)体調管理のために毎日、体温を測定し記録することを推奨する。
    「健康チェック表」を活用してください。
 (9)海外渡航はできるだけ自粛してください。
    「外務省海外安全情報」を必ず確認し適切な判断をお願いいたします。

2.新型コロナウィルス感染症が疑われる場合または感染した場合の対応
  以下に該当する場合は、すべて速やかないしは直ちに所属長、総務部長に連絡・報告してください。
 (1)発熱等の風邪の症状がみられるときは、出勤せず自宅待機してください。
 (2)風邪の症状や37.5度以上の熱が4日以上続く、強いだるさや息苦しさがあるなどの症状が出た場合は、    「帰国者・接触者相談センター」に相談し指示を受けてから医療機関を受診してください。
 (3)受診の結果、コロナウィルスに感染した場合には、医療機関の指示に従い、治療を受けてください。    (直ちに連絡・報告して下さい)

  3. 新型コロナウィルス感染症関連の労務関係について
   休務関係、時差出退勤については、以下のとおりの対応とし、3月末日までとします。状況に応じて延長    を検討いたします。
 (1)休務関係
   ①上記2.(1)~(3)に該当する場合
    → 勤日にあたっては、「勤務免除」とし、「特別休暇」で休務とします。
   ②上記2.(1)の自宅待機は原則3日間とします。
    無理をせず体調をみて出勤してください。
   ③上記2.(2)に該当した場合(4日以上症状が続いた場合)は、手順に従い医療機関を受診し、診断     により必要な期間を「勤務免除」とします。
   ④上記2.(3)に該当した場合(コロナウィルスに感染した場合)は「学校感染症と出席停止の基準」     に記載の「第1種学校感染症」と同じ扱いとし「勤務免除」とします。
 (2)時差出退勤について
    新型コロナウィルスの国内での感染予防のため、以下のとおり教職員の時差出勤を実施します。
    ①1日7時間労働を原則として、時差出勤の実施を可能といたします。
    ②時差出勤対応時間は以下の4パターンといたします。
     A 8:00~16:00
     B 8:30~16:30
     C 9:30~17:30