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授業料後払い制度(修士課程)
授業料後払い制度(修士課程)
国の政策により、修士段階における「授業料後払い制度」が創設されました。
本制度は、在学中の授業料を国が立て替え、大学院修了後、所得に応じて返還することで、授業料を「後払い」とするものです。
この制度の利用を希望する者は、『大学院修士課程における「授業料後払い制度」希望申請書』を、入学願書といっしょに提出してください。(「授業料後払い制度」希望申請書』は大学院教務課へご請求ください。)
【注意事項】
・学納金のうち、「授業料」のみが後払いの対象となります。「入学金」、「実験実習教育研究費」、「施設費」や諸経費(香友会入会金等)は、後払いの対象になりません。
・日本学生支援機構の無利子の貸与奨学金(第一種奨学金)と同等の家計基準および学業正規基準を満たす必要があります。なお、「授業料後払い制度」を利用すると、第一種奨学金は受けられません。この制度を利用する場合は、機関保証制度への加入が必須になります。
・正式には入学後(4月頃)に日本学生支援機構への申請が必要になりますが、何らかの事情により採用されないことが判明した場合は、速やかに後払い分の「授業料」をご自身で本学へ納入する必要があります。