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大学院修学休業制度

現場教員を対象とする制度で、修士課程にチャレンジできます。
学校現場を離れて客観的に今の仕事を見直し、
実践の成果について考察したり理論づけてみませんか。

①大学院修学休業制度とは

①現職教員が大学院に在学し、専修免許状を取得するために、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成12年4月28日第52号)により、創設されたものです。平成13年4月1日から実施されています。

②国公立学校の教員(教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師)で、一種免許状または特別免許状を持つ者が、任命権者の許可を受けて、大学院で1年を単位とし3年を越えない期間で、研修を行うために休業することができる制度です。

②女子栄養大学大学院修士課程で取得できる専修免許状は

中学校教諭専修免許状「家庭」
高等学校教諭専修免許状「家庭」
栄養教諭専修免許状
養護教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状「保健」
高等学校教諭専修免許状「保健」

上記の6種類の専修免許状が取得できますが、それぞれ下記の“申請できる条件”の②を満たしていることが、必要条件となります。
(栄養学専攻❶❷❸、保健学専攻❹❺❻の専修免許状が取得できます。)

③申請できる条件は

①専修免許状の取得を目的としていること。

②それぞれの一種免許状または特別免許状に係る最低在職年数(3年)を満たしていること。

③休業期間満期日から起算して1年以内に定年退職日が来ないこと、または定年退職日とならないこと。

④許可を受けるまでの手続きは

①希望者は、希望する専攻(栄養学・保健学)を選び、本学の大学院教務課に問い合わせ、受験資格条件、その他を確認する。

②勤務校の学校長、任命権者に〈申請書〉を提出する。

③本学の指導予定教員と相談し、受験方法(一般入試・社会人入試)等を決める。

④本学の大学院入学者選抜試験を受験する。

⑤合否判定の結果を任命権者に報告し、大学院修学休業の手続き、及び許可を得る。

専修免許状取得のための資格必修科目(24単位)(2023年度)

★勤務校の実務経験と免許法認定講習等での単位修得により当該一種免許状を取得した場合は、専修免許状申請の際に、上記資格必修科目(24単位)以外の単位修得が必要になる場合もあります。