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教育研究上の目的の公表等に関する規程


(法令の規定と本規程の趣旨)

第1条 大学院、大学及び短期大学の各設置基準により人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、学校教育法施行規則によりこれを公表するものと規定されていることを受け、その目的について学則に代えて以下に定める。

(大学院の各専攻の目的)

第2条 女子栄養大学大学院の各専攻、及び各課程の目的は、次の通りとする。

1 栄養学専攻

@修士課程
 学部における一般的ならびに専門的教養の基礎の上に、更に広い視野に立って学識を教授研究し、基礎栄養科学、実践栄養科学、生体科学、食文化科学、食物科学、及び教職の各領域における理論と応用の研究能力を養うことにより、これらの専門分野の研究者養成、及び高度人材養成を行い、もって栄養・食生活の改善や生活習慣病の発症予防及び重症化予防を通じて、人々の健康の維持増進により一層貢献することを目的とする。

A博士後期課程
 修士課程における専門的教養の上に、栄養学(固有)、生体科学、及び食物科学の各領域における研究活動を行うために必要な高度の研究能力及び豊かな学識を養い、その深奥を極めることにより、これらの専門分野の研究者の養成を行い、もって栄養・食生活の改善や生活習慣病の発症予防及び重症化予防を通じて、人々の健康の維持増進により一層貢献することを目的とする。

2 保健学専攻

@修士課程
 学部における一般的ならびに専門的教養の基礎の上に、更に広い視野に立って学識を教授研究し、健康科学、臨床病態生化学、及び実践学校保健学の各領域における理論と応用の研究能力を養うことにより、これらの専門分野の研究者養成、及び高度人材養成を行い、もって我が国における保健・医療の人材の資質向上を図ることによって、ヘルスプロモーションの推進に貢献することを目的とする。

A博士後期課程
 修士課程における専門的教養の上に、健康科学、臨床病態生化学、及び実践学校保健学の各領域における研究活動を行うために必要な高度の研究能力及び豊かな学識を養い、その深奥を極めることにより、これらの専門分野の研究者の養成を行い、もって我が国における保健・医療の人材の資質向上を図ることによって、ヘルスプロモーションの推進に貢献することを目的とする。

(大学の各学部、各学科、及び各専攻の目的)

第3条 女子栄養大学の各学部、各学科、及び各専攻の目的は、次の通りとする。

1 栄養学部
 建学の精神にある「食により人間の健康の維持・改善を図ること」を教育理念として、栄養と心身の健康、食をめぐる社会や産業、食や健康増進の取り組みなどに関して深く教授研究し、知的・道徳的・応用的能力を養うことによって、食を通して疾病を予防し、人々の健康を保持増進し、健康で豊かな食生活を作り上げることに貢献できる有用な専門家を育成することを目的とする。これをもって、わが国並びに世界の文化の高揚と社会の発展に寄与する。

@実践栄養学科
 人、社会・環境、食べ物とのかかわりを基盤に栄養学を教授研究し、人々の生活の中でそれらを統合し生かすために「料理・食事」として展開できる実践栄養学の技能を養う。これにより、多様な個人や集団に対して食を通じて健康の維持・増進、疾病の予防・治療に貢献できる専門職としての管理栄養士、栄養教諭の養成を目的とする。

A保健栄養学科 栄養科学専攻
 栄養学を礎として、臨床検査学、家庭科教育、運動の科学、あるいは食の科学に関する専門的な知識と技術を教授研究し、それらを連携して応用できる実践力をそなえ、健康で幸福な人間・社会をめざして高い倫理観と市民性をもって行動する人間を育てる。これにより、現代社会の様々な場面やライフステージで「食による健康の維持・改善」を図ることができる「栄養士資格を有する専門家」を養成し社会的に寄与することを目的とする。

B保健栄養学科 保健養護専攻
 栄養学を礎として、子どもの健全な発育発達と健康の保持増進に関する専門的な知識技能を教授研究し、知的・道徳的・応用的能力を養うことによって、子どもを愛し尊重する豊かな人間性と高い倫理観を備え、常に時代の要請に応える実践的で専門性の高い養護・保健・看護を担う教育者を養成することを目的とする。

C食文化栄養学科
 食文化と栄養への深い理解と幅広い知見、専門家として必要な調理理論・調理技術の修得のもとに、食品開発・メニュー開発・飲食店の企画・運営、食に関する情報発信、食育などに関する専門的な知識技能を体系的に教授研究するとともに、豊かで健康的な食生活の提案・実践を通じて、地域社会や食産業の発展を推進できる食の専門家を養成することを目的とする。

2 栄養学部二部 保健栄養学科
 主に社会人を対象にして、「基礎教養」、「栄養学」、「食品と調理」、「衛生学」、及び「保健学」に関する幅広い知識と技術を教授研究し、知的・道徳的・応用的能力を養うことによって、人々の健康を維持増進することに貢献できる人材を養成し、もって我が国の文化の高揚と社会の発展に寄与することを目的とし、併せて家庭科教諭の養成を行う。

(短期大学部の学科の目的)

第4条 女子栄養大学短期大学部の学科の目的は、次の通りとする。

1 食物栄養学科
 「社会・環境と健康」、「人体の構造と機能」、「疾病の成り立ち」、「食べ物と健康」などに関する基礎的な知識を教授研究し、食を通して人々の健康の維持増進と疾病の予防に貢献できる専門家としての栄養士を養成する。併せて栄養教諭の養成を行い、もって食育を担う社会人を育成することを目的とする。

(規程の改廃)

第5条 この規程の改廃は、関係教授会及び研究科委員会の議を経て、学長が行う。


   附   則
 この規程は平成20年4月1日から施行する。
 この規程は平成22年4月1日から施行する。
 この規程は平成26年4月1日から施行する。
 この規程は平成29年4月1日から施行する。
 この規程は平成31年4月1日から施行する。