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女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部保護者会会則

(名称と事務所)
第 1 条 本会は、女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部保護者会と称し、事務所を埼玉県坂戸市千代田3-9-21学校法人香川栄養学園教育支援部教育支援課内に置く。
(目的)
第 2 条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、大学と交流・連絡を密にし、相互の理解と協力によって、女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部(以下「大学」という)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は、次の事業を行う。
(1)保護者会・保護者懇談会の開催
(2)講演会・セミナーの開催
(3)その他、本会の目的にあった事業
(会員)
第 4 条 本会は、女子栄養大学ならびに女子栄養大学短期大学部に在学する学生の保護者を会員とする。
2. 本会の会員であった者で、その学生が本学大学院に進学した場合、本人の希望するところにより本会会員の資格を継続する。
3. 本会の会員であった者で、本人の希望により役員会が推薦する者を本会事業への参加資格を有する賛助会員とする。
(役員)
第 5 条 本会に次の役員を置く。
(1)運営委員  本会事業の企画立案・運営をおこなう。
(2)学年委員  本会事業の運営にあたる。
(3)監  事  会計を監査する。
(4)会  計  会計を処理する。
(5)地方委員  地方会場における保護者会等の運営支援にあたる。
(役員の選出)
第 6 条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)運営委員は、女子栄養大学栄養学部においては、2・3・4学年の学年委員の中から学年・学科専攻ごとに1名以上、女子栄養大学短期大学部においては2学年の学年委員の中から2名以上を選出し、大学が委嘱する。
(2)学年委員の選出は、入学時に新入会員を対象とする本会運営に関するアンケート調査を実施し、その結果をもって、新入会員の中から大学が委嘱する。
(3)監事は、学年委員の中から2名以上を選出し、大学が委嘱する。
(4)会計は、本会事務を処理する教育支援部教育支援課職員が担当する。
(5)地方委員の選出は、必要に応じて教育支援部教育支援課職員が依頼する。
(学年委員の任期)
第 7 条 学年委員の任期は、その学生が在学する期間とする。
2. 第5条で定める役員で、その学生が本学大学院に進学した場合、本人の希望するところにより委嘱期間を大学院修了まで延長する。
(会議)
第 8 条 本会の会議は、運営委員会および学年委員会とし、役員会と総称する。
2. 役員会は、当該会議構成役員の2分の1以上の出席をもって成立し、その議決は出席役員の2分の1以上の賛成によって決定する。
3.〔1〕運営委員会は、第5条(1)に定める役員をもって構成し、次の事項を審議する。
(1)運営委員候補の選出
(2)監事候補の選出
(3)事業計画案の策定
(4)予算および決算
(5)その他本会の運営に必要な事項
   〔2〕運営委員会に本会事業を担当する次の専門部を設ける。。
(1)総務部    入学式・学位記授与式等の学事行事の支援にかかわる事業のほか本会事業運営全般を分掌する。
(2)学園祭運営部 若葉祭・駒込祭支援にかかわる事業の企画立案・運営を分掌する。
(3)短大運営部  短期大学部における本会事業の企画立案・運営全般を分掌する。
4. 学年委員会は、第5条(1)から(4)に定める役員をもって構成し、次の事項を審議する。
(1)運営委員候補者の選出
(2)監事候補者の選出
(3)予算および決算
(4)事業運営に関する事項
(会計)
第 9 条 本会の運営経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(1)会費は年額5,000円とし、次のとおり納入する。
会員区分納入時期納入時期
納入金額納入金額
女子栄養大学栄養学部納入金額3年前期納入時
10,000円10,000円
女子栄養大学短期大学部納入金額2年前期納入時
5,000円5,000円

(2)女子栄養大学栄養学部へ3年次編入学した学生の保護者については、10,000円を編入学手続時に一括納入する。
(3)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(4)賛助会員からの会費徴収は行わない。ただし、本会事業への参加に際しては、都度、役員会が定める参加費を徴収する。
(5)会計は毎会計年度終了後に決算を行い、監事の監査を経て学年委員会に報告し、香川栄養学園誌「香窓」誌上にてこれを公表する。
(会則の改正)
第1 0条 本会則の改廃は、運営委員会の議を経て、大学の承認を得なければならない。
(事務)
第1 1条 本会にかかわる事務は、教育支援部教育支援課職員が処理する。
附  則 この会則は、平成23年1月22日の保護者会設立準備委員会において承認され、平成23年4月1日から施行する。
附  則 この会則は、平成24年4月1日から施行する。
附  則 この会則は、平成26年2月1日から施行する。
附  則 この会則は、平成27年4月1日から施行する。
附  則 この会則は、平成29年4月1日から施行する。
附  則 この会則は、平成29年4月1日から施行する。
第9条の適用は、2019年度入学生からとする。3年次編入学生については、2021年度入学生から適用する。